慰謝料の増額事例

交通事故の案件豊富な当社にて、実際に弁護士がお手伝いした事例のうち、よくあるケースを挙げました。

保険会社の最初の提示は、かなり低い金額であることが多いので、私たちにご相談いただければお金も時間も得するケースがほとんどです。

事例1(男性・会社員)
むちうちで40→80万円に増額

むちうちで6ヶ月通院した頃に相手保険会社から症状固定の打診あり。治療費実費+慰謝料40万円の提示を受けたが、当社の交渉により約80万円で示談成立。

事例2(女性・パート主婦)
腰椎捻挫で休業補償ふくむ500万円獲得

相手保険会社の金額提示前から当社がお手伝い。パート主婦ながら休業補償もきっちり請求し、後遺障害逸失利益とあわせて約500万円で示談成立。

※後遺障害等級は14級9号の認定獲得

事例3(女性・無職) 
脳神経障害で提示より3300万円増額

事故後に別要因で亡くなられた方のお子様からのご依頼。事故後約2年越しの解決。

※保険会社の提示金額1200万円に対し、後遺症により仕事を辞めざるを得なくなったこと等を主張し、4500万円で示談成立。後遺障害等級は7級4号を獲得。

このほか車両の事故・修復歴による査定減額を主張したい場合や、休業損害の元となる収入が証明しづらい場合など、交通事故案件に精通した弁護士があらゆるご相談に親身に対応します。

慰謝料の自動計算シミュレーション

相手保険会社が最初に提示してくる示談金の額はかなり低い金額(自賠責基準と言われます)であることが多いです。

このページでは、被害者が合理的に増額交渉できる裁判基準(弁護士基準とも言われます)の金額をカンタンに概算できるツールを用意しましたので、ぜひ下のボタンをクリックして使ってみてください。

他の弁護士との3つの違い

保険会社はあなたの味方ではありません。

私たちは慰謝料の増額交渉はもちろんですが、それ以上に被害者の方の不安と手間を最小にすることに全力を注ぎます。

保険会社とのやり取りを一括して任せていただき、前向きな生活を送れるお手伝いをいたします。

弁護士にかかる費用

保険会社とのやり取りの代行や示談交渉をご依頼頂いたときの、当社にかかる費用についてご説明します。

まず相談料0円・着手金0円で始められて、保険会社から示談金の支払いがあったのち、完全成功報酬(後払い)で料金を頂戴します。直接、被害者のみなさまから料金を頂くことはありませんので、お手持ちのご心配は一切無用です。

成功報酬の計算は、弁護士費用特約のある保険に加入しているかどうかで変わってきます。

弁護士費用特約とは? ▼

弁護士費用特約とは、任意の自動車保険に年額2000円前後でついていることが多い特約のことです。

これに加入していれば、交通事故の被害者が、加害者側に対して損害賠償請求をしたり法律相談をするためにかかる弁護士費用を、保険会社に負担してもらえます。

当社へお問合せ頂きましたら、弁護士費用特約に加入しているかどうかの調べ方をお伝えいたします。

ご自身で弁護士費用特約に加入しているかどうかを確認するには、自動車保険の書類をくわしく見返してください。

ご自身が自動車保険に入っていない場合は、配偶者や親が入っている自動車保険の内容を調べて、自分がその対象になっているかどうか、これも書類をくわしく見てください。

身内が自動車保険に入っていない場合でも念のため、自宅の火災保険を確認しましょう。可能性は低いですが、「示談交渉サービス」をつけている場合は、弁護士費用特約の対象となることがあります。

弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用は保険会社から支払われるため、次のケースを除いて自己負担は0円で済みます

自己負担が必要となるのは、弁護士費用が上限金額(保険内容によりますが300万円のものが多い)を越える、とても稀なケースのみですのでご安心ください。

弁護士費用特約に加入しているかどうか分からない方も、お問合せ頂けましたら確認方法をお伝えいたします。

※保険会社が負担してくれる当社の弁護士費用は下記のとおりです。

弁護士費用特約がない場合

特約に加入していない場合や、不明な場合もご安心ください。相談料や着手金は0円で、まずは無料でご相談いただけます。

成功報酬で後払いいただくケースでも、示談金や慰謝料より弁護士費用のほうが多くかかりそうな場合は、事前に正直にお伝えしますので無料相談だけで終了します。つまり、お電話をいただいて、あなたが損をすることはありません。

弁護士費用特約なしの場合の料金は、少しでもわかりやすくするために弁護士報酬体系(LSC)に基づいたシンプルで安心な明瞭料金にさせていただきました。

このサイトの運営者情報

収入が証明しづらい場合の休業損害や、車両の事故・修復歴による査定減額など、あらゆる相談に親身に応じます。

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
代表弁護士
川﨑 公司 (東京弁護士会)
福西 信文 (東京弁護士会)
本店所在地
東京都中央区銀座1-10-6 銀座ファーストビル4階

有楽町線銀座1丁目駅 10出口からビル直結です。銀座線銀座駅 A13出口からは松屋銀座の前、中央通りに出ます。そのまま中央通りを京橋方面に直進し、銀座一丁目交差点を右折し、直進すると左手にあるセブンイレブン銀座1丁目中央店が入っている銀座ファーストビルの4階が弊社です。

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事故被害者とご家族の方へ

突然ですが、「DMK136」という言葉をご存知でしょうか?Dは打撲、Mはむちうち、Kは骨折のことを指していて、打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月という、症状固定までの期間の目安としている保険会社の指標です。

重要なのは、医者でもない被害者でもない(加害者側の)保険会社の指標という点です。つまり、この期間をめどに「被害者に症状固定・治療打ち切りを迫るように」保険会社が、自社の従業員に伝達しているわけです。

保険会社は営利企業ですので、大手保険会社でも被害者への保険金の支払いはできるだけ減らそうとします。

保険会社はあなたの味方ではありません。

大手だから・保険会社だからと信用してしまわずに、被害者だからこそ、治療費も休業補償も慰謝料もきっちり適正な金額を請求すべきです。

それ以上の心労を受けてしまったのは被害者のあなたやご家族なのですから。

交通事故の被害者とそのご家族のために

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